2018-12-04 第197回国会 衆議院 総務委員会 第4号
○井上(一)委員 実際、地方自治体はやはり困っているわけですので、例えば、地方住民税の徴収は受入れ企業の責任でしっかり行う、それまでは企業が立てかえるというような、地方自治体にしわ寄せが行かないような仕組み、これを考える必要があるのではないかというふうに思っております。
○井上(一)委員 実際、地方自治体はやはり困っているわけですので、例えば、地方住民税の徴収は受入れ企業の責任でしっかり行う、それまでは企業が立てかえるというような、地方自治体にしわ寄せが行かないような仕組み、これを考える必要があるのではないかというふうに思っております。
外国人に関する地方住民税の滞納が問題だという指摘もあります。地方住民税は、御承知のとおり、前年度の所得に対して課されることになっており、所得のあった翌年に徴収することになっております。外国人の場合には、帰国をしてしまうと地方住民税の徴収ができなくなるという問題があります。 総務省として、このような問題にどのように対応されるでしょうか。
最後に、船員の地方住民税の減免措置について、ちょっと関連してお伺いをします。 そもそも船員というのは、特に外航船員は、離家庭性、家庭から離れたりとか、離社会性、社会から離れたりといった特殊な労働環境にございます。このことが、結果的に船員の後継者不足の一因にもなっているというふうに言われております。
○山本(有)国務大臣 現在のこの森林整備に使われている三十七府県の税といいますものは、御指摘のように、個人については三百円から千二百円の定額で地方住民税、人頭割でございます。法人につきましては、均等割額の五から一一%、一番大きい一一%は滋賀県でございますが、これが県民税均等割で上乗せされているわけでございます。
ただ、地方住民税の所得割二%分を移譲したからといって、学校の先生の給与分が満額それで満たされるかというと、そうではございません。そういう自治体がないわけではありません。
更に言えば、例えば簡素な給付というものを今やっておりますけれども、これはいわゆる地方住民税の非課税世帯を対象にする世帯単位ということでやっております。地方税の世界は基本的には世帯単位という世界でありますけれども、国税の世界というのはこれは基本的に個人単位になっておりまして、世帯という概念が基本的にありません。
○大塚耕平君 総理、地方住民税を、ちょっと言葉がきついですが、国税として召し上げた上で、足らざる部分は法人事業税を都道府県から再配分したり消費税の地方分が増えるからいいじゃないかという改革が今行われているんですが、その結果、プラマイで従前に比べて歳入の一割近くに穴が空く自治体が愛知県に幾つか出るんですよ。例えば豊田市なんかはそうなんですよ。
重ねて申し上げれば、一番多いのは、昨年おっしゃられたとおり、地方住民税の非課税限度額、この話であります。ここは変わらなかったわけでございますから、以前、長妻先生または山井先生等、民主党の先生方が言われた、すごい数、影響があるじゃないかという部分に関しましては、これは影響がなかったということであります。
そして、この項、最後に、地方住民税の交付税原資化という今回の税法の改正でございます。 地方にいる者といたしましてはこの偏在是正ということ自体は評価させていただきますけれども、一方で、東京都を始めとする税収の多い自治体は反発を強めているというのが現状ではないかと思います。この点につきましてどのようにお考えなのか。
三位一体改革については、思い出していただければいいかと思いますが、補助金改革と税源移譲、それから地方交付税改革ということで、当時の資料をちょっとひもといてみましたら、十六年から十八年間でいろいろ改革やるんですけれども、補助金改革で四・七兆の削減、それから地方交付税改革、当時、特例加算というのを専らたくさんやっていましたので、それ中心に約五兆の削減、それからあと税源移譲で、これは所得税を地方住民税に移譲
今まで、なぜならば、この総務省の見解の中でも、平嶋審議官にお答えをいただきたいんですが、この十五ページにありますが、地方住民税の原則というのは、非課税限度額につきましては、均等割にあっては前年の生活扶助額の水準を上回るように設定されてきた。つまり、こういうインフレやデフレの状況に連動して生活扶助基準が動き、それに連動して地方住民税も決められてきたということなんですね。
これは、地方住民税非課税限度額の引き下げに連動をしてくるわけでございます。その意味で、やはりこれは、片や生活必需品の物価はどんどん上がっていく、一方では、三千百万人の住民税非課税世帯の方々の限度額が下がって住民税が課税になるとともに、さまざまな保険料や自己負担の減免、軽減が外れてしまう。そういう意味では、アベノリスクとして今後格差がどんどん広がっていくのではないか、そういう心配をしております。
また、生活保護基準というのは地方住民税の限度額に連動をしておりますので、それによって、何十万人、下手をすれば何百万人の低所得者の方々が非課税から課税になったり、さらに伴って、保育料や介護保険料が引き上げになる、そういう面もございます。 また、年金生活者にとっては、物価が上がっても賃金は上がらないわけでありますから、実質上、年金の切り下げになりかねません。
そして、ここでお聞きしたいんですが、質問通告もしておりますが、地方住民税の非課税限度額と生活保護基準というのは連動をしております。
ところが、被災地の皆さんというのは、御存じのとおり、やはり所得税にしても地方住民税にしても税額が少ない、減税の額だけ大きくしたとしても実効性の伴わないものになってしまうと、こういう問題があるわけですよ。だったらば、そこのカバーできない分をどうするのか、こういう問題が生じてくるわけであります。
しかし、我々の今のこの思いというもの、そして、閣僚懇談会で、そういうところに影響させるべきではないよねというような申し合わせをしたこと、こういう思いを伝える中において、与党の税制調査会の中で、地方住民税の非課税限度額、こちらの方も、何を基準にするのか、どうするのかということをお話しをいただくことになっておるということでございますから、そこは御理解をいただきたいというふうに思います。
実は、二十三年というんですから去年の東日本大震災復興対策本部決定というものと、それに基づく東日本大震災からの復興の基本方針、これに基づいて、所得税と法人税を増税して財源にして、地方住民税一人千円とこれまた増税して、特別会計で復興復旧を早くしようじゃないかと。
続いて、武田会長に御質問したいと思うんですが、先ほど、伝統的な社会のあり方とか心の持ち方、こういう視点からいろいろ御議論いただいておるんですが、今回の意見陳述の中には出てこなかったんですが、今回の年金法の改正の中に低所得者に対する加算というのが入っているわけでありまして、地方住民税、要するに市町村民税が世帯全体で非課税であったり、御本人の年金がいわゆる満額の六万四千円という方については例えば六千円加算
一方で、地方税、地方住民税について聞きますけれども、地方住民税の場合は、たしか法定調書の部分が大変広い、だから給与所得についてほぼ全部把握できる、また年金についても把握している等々といったところが国税の組織よりは情報が多いはずでありますけれども、一方で、自営業者の事業所得という観点からしますと、例えば非課税限度額が国税に比べて低い、その間に二、三十万の違いがたしかあったと思いますけれども、その辺について
加えて、子育て世代から徴収する地方住民税増収分が、国民健康保険の都道府県調整交付金やエコカー減税地方負担分の振りかえなど、子育て施策とは全く関係のない分野に使われる一方で、地方独自の子育て支援策を何の検証もなく一般財源化することは、子供の施策そのものの後退につながります。 子ども手当は、この二年間で四回も立法措置が繰り返されてまいりました。
そういう意味で、全国民がひとしく受けていただくという意味で地方住民税で幅広く薄く御負担をいただく、こういう大きな意味での趣旨は国民の皆さんに御理解をいただけるというふうに思うんですが、このことの周知徹底はしっかりと、ホームページやいろいろな形で、それから首長さんとの意見交換の場でも既に伝えているところでございますが、ダイレクトに、税収が上がった部分がそのままそこでの事業にならないというのは御指摘のとおりでございます
つまり、政府の当初案のうち、我々が強く反対をしてきた国税、所得税及び地方住民税における法人減税及び成年扶養控除の縮減というのは、別の法案として存続をして継続審議までうたわれているということはもう極めて残念だ、こう言わざるを得ません。また逆に、中小企業の法人税の軽減税率の引下げ、一八から一五%へというのも棚上げになっているということについても、これはもう極めて遺憾だと言わざるを得ません。